「名古屋入管で死亡したスリランカ人女性は帰国すればよかった」

とかそんなようなことを言う人がちらほらいますが、いともあっさりそう断言するのはどうなんだろうかというのが僕の個人的な感想です。


何故かというと、

スリランカってDV夫から逃げられないような国なんですか?



軽く調べたところ、残念ながら、そんなことはないと確信をもって言うのは少し難しいような気がするので。



とりあえず、外務省の海外安全情報を見てみましょう。
www.anzen.mofa.go.jp

まず、危険度は全土にわたってレベル1の「十分注意して下さい(その国・地域への渡航,滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。)」*1
になっています。

これは、2019年4月に現地で起きた同時多発テロを受けたものです。
現在は、治安当局の捜査・警備強化により、安定化はしているものの、テロが再び起こる可能性は排除できないとのことから、注意を呼び掛けているようです。

また、スリランカは2009年に終結するまで、20年以上にわたり内戦状態にありました。
それから十年以上が経過してはいますが、外務省によれば、

2009年5月に政府軍とタミル人反政府組織「タミル・イーラム解放の虎」(LTTE)との紛争が終結して以降も,民族や宗教,コミュニティ間の対立が一部に見られます。2018年3月には仏教徒イスラム教徒との間の緊張に端を発し非常事態宣言が発出された例もありました。また,2019年4月21日に発生した同時爆破テロ事件を受け,この事件の実行犯がイスラム教徒であったことから,事件後にモスクやイスラム教徒の商店等に対する放火・襲撃事件が発生しており,さらなる宗教・コミュニティ間対立の懸念があります。

同上

とのことで、火種は未だ残っているようです。


とはいえ、これは一般的な治安状況にすぎません。
では、もう少し詳しく見てみましょう。
国連難民高等弁務官事務所のサイトに、難民保護・無国籍関連資料というページがあり、
www.unhcr.org

そこにUNHCR「スリランカからの難民申請者の国際保護の必要性評価に向けたUNHCRの見解」(2012年12月21日)
https://www.unhcr.org/jp/wp-content/uploads/sites/34/protect/UNHCR_Eligibility_Guidelines_for_Assessing_the_International_Protection_Needs_of_Asylum-Seekers_from_Sri_Lanka.pdf

との文書がありました。
少し古いですが、関連すると思われる部分を抜き出してみます。
(なお文中には参考文献などを示す注が多数付されていましたが読みにくいので削除しました。気になる場合は、本文をご確認ください。以下すべて同じ)

女性

武力紛争の最終段階において女性や少女に対して深刻な性暴力があったことを記録した報告書が公表されている。紛争後においても、北部、東部、また南部において、女性に対する、性およびジェンダーに基づく暴力が報告されている。
「女子差別撤廃委員会(CEDAW)」は 2011 年 2 月、スリランカにおける最終見解の中で、3 つの主要事項、すなわち、女性差別禁止法の欠如、差別的な法規定の残存、女性に対する差別を永続化するジェンダーの役割の固定観念化に関して懸念を表明した。人身取引に関しては、CEDAWは有罪判決の少なさ、有罪判決を受けた者への処罰の欠如、被害者のためのセーフハウスや保護策の欠如に懸念を示した。理事会はまた、手続により離婚が認められた元配偶者が実行者である場合のみ夫婦間レイプとして認識されることに懸念を表明した。加えて、理事会は女性に対する家庭内暴力の大半が、警察によって調停され、女性の保護や女性に対する暴力の抑制よりも家族関係が優先されていると述べた。

同上 P20

A. リスクプロフィール
(A.1からA.5まで省略)
A.6 特定の状況下にある女性
複数の報告書が、紛争による直接の影響がなかった地域を含め、紛争終盤および紛争後に、女性や少女に対する性暴力やジェンダーに基づいた暴力のレベルが高くなったことを記録している。しかしながら、複数の情報源によると、この種の暴力は過小に報告されており、仮に報告されたとしても、不適切な捜査が行われている。
強姦、強姦を意図した暴行、「強姦ではないものの深刻な性的暴行」はスリランカの刑法で禁じられている。人身取引や性的嫌がらせなどのその他の性に基づく犯罪も同様に刑法により禁じられている。配偶者間の強姦は、判事が離婚を命じていない限り、スリランカでは罪にあたらない。
スリランカ北部および東部に居住する女性たちの危険性と脆弱性の増加は、複数の要素に起因していると様々な報告書の中で述べられている。中でも最も関連が深い要因に次のものが挙げられる。a) 武力紛争の影響を最も強く受けた地域において、女性が筆頭者である家族が多数存在すること、b) 女性の弱い経済的地位、c) 収容されている家族にアクセスするために治安部隊に頼らざるを得ないこと等にみられる、高度の軍事化、d) 不処罰や弱体化した司法行政、e) 避難中もしくは移動後の売春と人身取引の危険性、f) LTTE の前女性幹部と戦争未亡人。
スリランカは、海外において強制労働および性的人身取引の対象となる女性や少女(同様に男性や少年)の供給国と言われている。国内でも、女性は売春宿への性的人身取引の対象とされると伝えられている。2006 年 4 月の刑法修正を通して、スリランカはあらゆる種類の人身取引を禁止しているが、警察の一部と他の政府官僚による共謀等が報告されており、その結果法的保護が必ずしも効果的ではない。国内避難民、戦争未亡人、住民登録をしていない女性の移民は特に人身取引に対して脆弱であると報告されている。
女性の状況についての異なった情報源によると(「女子差別撤廃委員会(CEDAW)」の最終見解を含む)、国家の保護は、法律上も実務上も国全体を通して全ての女性にとって必ずしも利用可能、アクセス可能であるとはいえない。


上記のような状況にある女性は、個々のケースによっては、民族と関連した特定の社会的集団の構成員であることを根拠として、難民としての国際保護を必要とする可能性がある。


同上 P33-34

B. 国内避難または移住の選択可能性
国内避難または移住の選択可能性(IFA/IRA)を評価するための詳細な分析的枠組みは、1951年難民の地位に関する条約第1条A(2) と 1967 年難民の地位に関する議定書の両方またはいずれか一方における UNHCR の「国際保護に関するガイドライン第 4 号」の「国内避難または移住の選択可能性」に含まれている。
迫害主体が国家である、もしくはそれと関連する場合、迫害主体がその個人を領域において追跡することが可能であることから、UNHCR は、国内避難または移住の選択可能性は妥当でないと考える。
非国家主体による迫害もしくは深刻な危害から逃れたスリランカ人については、国内避難または移住の選択可能性を考慮することができる。例えば、LTTE との関係性を理由として社会復帰プログラムに参加し、同プログラムを終えた後にコミュニティから受け入れられないのではないかという恐れを抱く人々の事案が挙げられる。コミュニティの中で、家庭内暴力や性およびジェンダーに基づく暴力を受ける恐れのある女性や子ども、また LGBTI の人々は非国家主体による深刻な危害に直面するかもしれない。
迫害を行う非国家主体の中には個人を領域中で追跡することができないものもあるかもしれないが、差別的な法制度、政策、習慣、不処罰の社会的差別は、国の一定の地域に限られたものではない。このような状況下では、移住先において個人を保護するための当局の能力と意思を評価する必要があるが、[能力と意思が]当然存在すると見なされてはならない。入手可能な情報によれば、上記のプロフィールの多くにこのことが適用できる。すなわち、国の一定の地域において非国家主体から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を持つ申請者にとって、国内避難または移住の選択可能性は必ずしも妥当ではない。

同上 P37-38


次に、カナダ移民難民委員会による、
Sri Lanka: Sexual and domestic violence, including legislation, state protection, and services available for victims
https://www.refworld.org/docid/4f4f33322.html
という文書を見てましょう。


こちらにはもう少し詳しい記述があります(あまり時間が取れないのでgoogle翻訳頼みです。以下英文記事は全て同様)。

特に家庭内暴力スリランカで一般的であると報告されています(米国2011年4月8日、第6節、フリーダムハウス2011)。いくつかの情報源は、国内の女性の60パーセント以上が家庭内暴力の犠牲者であると報告している(IPS 2011年3月22日;国連11月27日。2008; AHRC 2010、51)。


2.立法と国家保護
スリランカの刑法(スリランカ1885、Art。363、365B;米国2011年4月8日、セクション6も参照)によれば、性的虐待および搾取は違法です。しかし、夫婦が法的に別居している場合にのみ、夫婦間のレイプは犯罪と見なされます(International Crisis Group 2011年12月20日、12日、米国2011年4月8日、セクション6)。1995年、刑法の改正により、セクハラも刑事犯罪になりました(Sri Lanka 1885、Art。345; US 8 Apr. 2011、Sec。6も参照)。家庭内暴力行為の防止はAHRC 2010 51; 2005(スリランカ2005年に実施されたWHO ND)。この法律は、家庭内暴力を受けた、または受けそうな人に対する保護命令の発行を規定しています(スリランカ2005; AHRC 2010、51-52;国連2010年3月24日、セクション50) 。しかし、女性に対する暴力と差別に反対することを提唱するNGOであるWomen and Media Collective(WMC)による女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する国連委員会に提出されたシャドウレポート(WMC nd)、この法律は、医療サービスプロバイダーに家庭内暴力の可能性のある事例を警察に報告することを法的に義務付けていないことに注意します(WMC 2010年7月、35)。WMCシャドウレポートはまた、シェルターまたは他の施設の設置は法律によって義務付けられておらず、「女性が訴訟手続きにアクセスまたは維持することを困難にしている」と述べている(同上)。


情報筋によると、女性を保護するために設計された既存の法律は十分に施行されていません(AI 2011年11月7日;フリーダムハウス2011;米国2011年4月8日、セクション6)。アムネスティは、ジェンダーに基づく暴力がスリランカ当局によって「真剣に受け止められていない」と報告している(11月7日)。2011)。同様に、AHRCの報告書は、法執行官が性的または家庭内暴力に関する苦情を軽視することが多いことを示しています(2010、49)。国際危機グループの報告によると、「政府は、特に北部と東部で、女性の安全保障問題をほとんど却下し、恐怖を悪化させてきた」(2011年12月20日、i)。ジェンダー開発研究所の所長は、被害者が苦情を申し立てようとしたときに警察官からさらに嫌がらせや恐喝を受けたという報告例がいくつかあると述べた(InGaDS 2012年1月2日)。


情報筋によると、多くの法執行官や一般市民は、女性を暴力から保護するために設計された法律を十分に認識していない(WMC 2010年7月、36; Daily News 2009年3月9日)。2009年、スリランカの新聞Daily Newsは、スリランカの子どもの発達と女性のエンパワーメント大臣がこの認識の欠如を認め、国内の司法の一部でさえ女性を保護する法律を十分に認識していないと述べたと報じた(3月9日)。2009)。しかし、ジェンダー開発研究所の所長は、女性のエンパワーメント省とNGOが、警察官に家庭内暴力防止法を認識させるプログラムを主導していると述べた。ジェンダーの問題に敏感です(InGaDS 2012年1月2日)。スリランカ当局はまた、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する国連条約に基づくスリランカの第5回、第6回、第7回の定期報告書への寄稿で、裁判官、法執行官、検察官、司法医療官が女性と子どもの虐待と法の実施に関する訓練(国連2010年3月24日、第21条)。スリランカ当局はまた、警察が子どもの虐待や女性に対する暴力を取り巻く問題に警官を敏感にさせるために一連の訓練と意識向上プログラムを実施したと報告した(同上)。


同上


機械翻訳なので一部分かりづらいところもあるかと思いますが、家庭内暴力が多く、それに対する保護や意識が十分でないと記述されています。


とはいえ、これは約十年前、内戦が終結してまだ数年しか経過していないころのものであるということも踏まえる必要があるでしょう。


では、近年はどうなのでしょうか。
軽く検索したところ、例えば次のような記事が見つかりました。
2020年12月の記事です。
www.ft.lk

スリランカの女性に対する暴力の蔓延


報告書は、全体として、スリランカの女性の4人に1人(24.9%)がパートナーまたは非パートナーによる身体的および/または性的暴力を経験したことを明らかにしています。一方、女性の5人に2人(39.8%)は、身体的、性的、感情的、および/または経済的暴力、および/またはパートナーによる行動の制御に苦しんでいます。身体的暴力の事例は、農園部門で最も高かった。農園に住む女性の3分の1以上(37.9%)は、生涯にわたって身体的暴力を経験しています。

(注:google翻訳がestateを農園でなく不動産と訳したのでそこだけ修正。)

女性に対する暴力の最も明白な結果は、被害者の身体的健康への悪影響です。調査によると、パートナーによる身体的または性的暴力の犠牲者であった女性の4分の1以上(28.9%)が暴力の結果として負傷し、18.7%が医療を必要とするほどの怪我をしたと報告しました。


これらの犠牲者のほとんどにとって、負傷は一度限りの出来事ではなく、犠牲者に重大な身体的危害を加えたとしても、ほとんどの虐待者が暴力を止めたり、止めたり減らしたりしないことを示しています。差し迫った怪我とは別に、暴力は犠牲者に他の健康問題も引き起こしました。たとえば、パートナーによる性的暴力を受けたほとんどの女性は、それが健康に影響を与えたと述べ、29.6%がその影響を「少し」と報告し、半数近く(44.5%)がその影響を「大きい」と評価しました。 」


同上

女性に対する暴力に対する寛容の文化


女性に対する暴力の蔓延を抑えるためにあまり行われていない主な理由の1つは、この問題に対するスリランカ社会の態度と認識です。多くの人は、女性に対する暴力を問題とは見なしていません。
上記の報告によると、回答者の半数近く(47.5%)が「男性は上司であることを示すべきである」という声明に同意し、46.5%は「良い妻は夫に同意しなくても従う」と同意した。さらに、女性の5人に2人(39.5%)は、女性は「夫とセックスをしなければならない」と感じ、3分の1以上(35.3%)は「男性は殴る正当な理由がある」と感じていました。彼らの妻。」


これらの結果は、スリランカ社会を支配する深く根付いた性差別、内面化されたミソジニー、および家父長制の見解を示しています。少女と女性は若い頃から、男性は彼らよりも優れていると教えられており、良い妻の役割は夫に従属することです。したがって、彼らは、親密なパートナーや男性の家族による女性に対する暴力は容認でき、家族生活の自然な一部であると信じて成長します。
彼らはそれを問題とは見なしていないので、彼ら自身または彼らの周りの女性に対して犯されたかどうかにかかわらず、そのような暴力に対して行動を起こしません。これは、女性に対する暴力に対する寛容と受容の文化をもたらし、悲惨な結果をもたらしました。このため、暴力を経験した、または経験したほとんどの女性は、助けを求めるのではなく、沈黙の中で苦しんでいます。


同上

さらに、歴史的に、スリランカジェンダーに基づく暴力の犠牲者に正義を提供することに関してひどい実績を持っています。2015年のスリランカ警察の重大犯罪要約は、警察が16歳以上の女性の379件のレイプ事件を記録したが、365件の事件が係属中であり、有罪判決はゼロであったことを明らかにしている。法定強姦(16歳未満の女性)に関しては、2015年に1,654件の事件が記録されているが、そのうち1,632件は未だ係属中であり、有罪判決を受けたのは1件のみである。2019年の同じレポートは、残念ながら状況が改善されていないことを明らかにしています。


警察は16歳以上の女性の289件のレイプ事件を記録したが、278件はまだ係属中であり、そのうち223件について調査が係属中である。繰り返しますが、有罪判決は発生していません。報告書はまた、1,490件の法定強姦事件が記録されており、そのうち1,472件が係属中であり、有罪判決が1件だけ行われたことも示しています。当然のことながら、この状況のた​​めに、被害者は、彼らを保護し、加害者を罰する司法制度を信じていないため、暴力の事例を報告することを躊躇しています。事例証拠は、多くの場合、暴力の事例を報告することは、虐待者からより多くの暴力を招くだけであることを示しています。


同上


更に、こういった記事もありました。

2019年6月14日(LBO)–国連人口基金UNFPA)が委託した5つの州で行われた調査によると、スリランカの女性殺人事件の3分の1は近親者間暴力に関連しており、そのような事件の69%は報告されていません。



更に、アメリ国務省の人権報告書(2020)においても、

重要な人権問題には次のものが含まれます。政府による違法な殺害。政府機関による残酷な、非人道的な、または品位を傷つける扱いまたは罰の拷問および事件。政府機関による恣意的逮捕および拘留。プライバシーに対する恣意的かつ違法な干渉。ジャーナリストや作家の不当な逮捕を含む、自由な表現と報道に対する制限。広範囲にわたる汚職; 過度に制限的な非政府組織法。平和的な集会の自由と結社の自由への干渉。深刻な汚職行為; 女性に対する暴力の調査の欠如; 人身売買; 少数民族グループのメンバーを標的とした暴力を含む犯罪。レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーインターセックスの人々に対する暴力を含む犯罪。


レイプと家庭内暴力:法律はレイプと家庭内暴力を禁止していますが、法律の施行には一貫性がありませんでした。法律は男性のレイプを明示的に犯罪化するのではなく、「重大な性的虐待」を犯罪化しています。レイプに対する規定の罰則は、7年から20年の懲役と、少なくとも20万ルピーの罰金であり、適度な金額です。家庭内暴力の場合、被害者は1年間の保護命令を取得し、維持手当を要求することができます。法律は、配偶者が法的に別居している場合にのみ、配偶者によるレイプを禁止しています。


女性組織は、レイプや家庭内暴力の事件や事件に対する警察や司法の対応が不十分であると報告した。女性と子どもの虐待防止のための警察局は、女性が苦情を申し立てることを奨励するために、学校と草の根レベルで意識向上プログラムを実施しました。警察は警察署に女性部隊を設立し続けた。レイプや家庭内暴力の被害者を支援するための、危機管理センター、法的援助、カウンセリングなどのサービスは、資金不足のために全国的に不足していた。


同上


というわけで、近年に至ってもやはり厳しい状況は残っているようです。


無論のこと、これらは「十分ではない」ということであって、「まるでない」というわけではないので、きちんとした対応を受けることができた可能性はあります。


しかしながら、スリランカがこういった状況下であるならば、『殺す』と脅されて不安になってしまったとしても、おかしくはないのではないでしょうか。
そして、もしもそうであるならば、帰国すればよかったと簡単に言いきるのは難しいのではないでしょうか。


念のため付け加えておきますが、だからといって即、難民認定すべきだったということになるわけではありません。
それはまた別の問題、もしくは次の問題です。


それと、ひょっとすると、残った結果最悪の事態に至ってしまったんだから、帰った方がまだましだったとかそういったこと言う人がいるかもしれませんが、それは単なる結果論ですし、なにより一か八かで命をかけろなどというのは軽々にいうべきことではありません。


てなわけで、語るのであれば、少しぐらい背景を調べてみてもいいのではという、今日はそれだけの話。



※本文中では触れなかったものの、調べる過程で出てきた中で気になった記事を以下にいくつか挙げておきます。よろしければご覧下さい。
www.unfpa.org
www.humanrights.asia
www.hrw.org
www.lankastandard.com
www.unhcr.org
www.nytimes.com
www.colombotelegraph.com