colabo「追及」の危うさ

目次

はじめに

【ご報告】Colaboとその代表仁藤夢乃に対する深刻な妨害に関する提訴記者会見を行いました。 – 一般社団法人Colabo(コラボ)


昨今行われている一般社団法人colaboに対する追及に関しては、そもそも追及という言葉を使うことが適切なのかということも含めて多岐にわたる論点があり、とてものことに網羅的に語ることは困難ではあるけれども、個人的に気になった点について、とりとめもなく書いておこうかと思う。


なお、現在これについて語っている人間、あるいは語られているものごとがそれこそ多岐にわたっているため、話題の全てを把握できているものではないということは、あらかじめ断っておく。



……ここまで書いただけで、あまりのめんどくささに投げたくなったけどもうちょっと頑張るか。ただもう一つ付け加えときますけど、多分この記事かなり長くなるんでそれは覚悟しといてください。一応目次付けときますけど多分気休めにしかなりません。

表現の自由への影響

とりあえず、これが一番気になるかなあというのは、この件が後々表現の自由に影響を与えるのではないかという点です。
既に似たような懸念を抱いている方もいらっしゃるかと思いますが。


具体的に言うとだ。


既に上でリンクしたように合計一千百万の損害賠償を求める名誉毀損訴訟が提起されておるわけですが、万々一満額認められたとしても一千百万だし、現実的に考えれば、せいぜい数百万ぐらいにしかならんわけです。


他方、被告側は元々数億円の資産がある上に、数千万のカンパが集まってるわけで、一千百万は勿論、数百万払うことになったところで、まあ、わりとどうということもないわけでしょう。
暇空氏の対Colabo訴訟の寄付金。たった1日で2200万円以上のカンパを叩き出してしまう。行政、ポリコレへの静かな怒りの集合か?(追記:今は5000万) - Togetter


つまり、どういうことかっていうと、現時点で、この件を見る限り、名誉毀損をしたら損害賠償を請求されるかもしれないという、ある種の歯止めが機能してないわけですよ。


わかりますかね。

いや、この話って確かにずっと昔からあったのはあったんです。名誉毀損の損害賠償額があまりにも安すぎるっていう議論は。
例えば、有名な北方ジャーナル事件の時点で、補足意見にこういうくだりがあったりすんですよ。

わが国において名誉毀損に対する損害賠償は、それが認容される場合においても、しばしば名目的な低額に失するとの非難を受けているのが実情と考えられるのであるが、これが本来表現の自由の保障の範囲外ともいうべき言論の横行を許す結果となつているのであつて、この点は、関係者の深く思いを致すべきところと考えられるのである。



で、ずーっとこういう話があって、大体ここ十年二十年ぐらいで、ようやくというべきか、だんだんと損害賠償額は上がってきてるんです。


しかしながら、それはそれで一概にというか、手放しで評価できるかといえば、そんなこともないわけですよ。

十年ぐらい前に一回書いたんですけども。
名誉毀損の損害賠償の高額化の何が問題なのか - 一切余計


ざっくり言えば、歯止めを強化すればするほど、それが表現を委縮させてしまう可能性が高くなってしまうわけなんですよ。当然と言えば、当然のことながら。


だから、そのバランスをどう考えるかっていうことが、損害賠償額が高額化し出した十年二十年前ぐらいから既に問題意識としてあったのはあったんですけど、そこをあんま詰めないまま、ずっと来てるわけですよ。


そういう中で、今回のようなことが起こってしまうと、更にその流れが加速してしまうのではないか、というようなことを個人的には懸念してるわけです。


まあ、流石に、今回のことだけですぐにそうなるとは少し考えにくいですけれど、あんまりこういうことが続くようだと、名誉毀損罪の厳罰化も含めて、そういう議論がでてくるんじゃなかろうかという。

丁度侮辱罪の厳罰化もされたばかりですしね。


とはいえ、それも一概に悪いとは言えないというか、仕方がない面もある。名誉毀損を放置するわけにもいかないですからね。


ただその際に、表現の自由が置き去りになってしまうのではないか、カンパが積み上がれば積み上がるほど歯止めの必要性ばかりが将来的に強調されたりするのではないか。


という杞憂のような心配を個人的にはしていたりします。


提起された訴訟の帰趨


ところで、ここまで書いて来て、
「お前裁判で被告側が負けるって決めつけてるやろ」
と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、それはまあ、
「そうですけど何か」
としか言いようがありません。


今んとこ、「タコ部屋」「生活保護不正受給」に関して、真実性、あるいは真実相当性が認められそうな話一切見たことないですから。
まあ裁判でも何でも蓋開けてみないとわからないところはありますから、百パーセントそうなるとは言わないですけど。


というか、それはそれとして、ここでは別の気になってる部分の話をしようかと思います。


よく名誉毀損の話をするときに、真実性・真実相当性の話が出るかと思うんですが、それってそこで争われることが多いって言うだけで、免責要件ってそれだけではないわけですよ(ここまでで察しのいい方は話がどの方向に行くのか見当がついたかと思いますが、とりあえず続けます)。


で、免責要件を詳しく書くと、次のようになります。

①問題とされる表現行為が、「公共の利害に関する事実」についてのものであること(事実の公共性)


②その表現行為の目的が「もっぱら公益を図る目的」であること(目的の公益性)


③ⅰ摘示事実が真実であると証明されること(真実性)
 または、
 ⅱ摘示事実が真実であると信ずるについて相当の理由があること(真実相当性)


佃克彦著「名誉毀損の法律実務」P212



その上で、これを見ていただきたい。



端的に言って、真実性とか真実相当性以前に、目的の公益性が否定される可能性があるんじゃないでしょうか。


いや、わからないんですけどね。多分、こんなことを堂々と言ってる例があんまない気がするんで。


だってそうでしょ。
どんな下世話な週刊誌でも、建前としては、もっともらしいこと言うに決まってますもん。


だから、ここは裁判所がどう判断するか、ある意味注目ではあります。


それから、これは余談ではあるんですけど、真実性・真実相当性についてもう少し触れておくと、仮に被告側が裁判の中で、既に入手はしているが、まだ表には出していない何らかの新証拠を出してきた場合、その内容によっては、被告以外の、被告に乗っかってる周りの面々の法的リスクが変わってくるかもしれません。


どういうことかっていうと、真実性と真実相当性で、判断の基準時が変わってくるんですね(上でも引用した佃弁護士の本の受け売りなんですけど。P231-232)。


具体的に言うと、真実性の判断基準時は、事実審の口頭弁論終結時で、真実相当性の基準時は、名誉毀損行為時なんですよ。

要するに、真実性は裁判が終わるまでに、つまりある程度後からわかってもいいけど、真実相当性はそれを言った時点でないといけないわけです。

これをこの件に当てはめると、被告側がこの件の追及を始めた当時から持っていた決定的な証拠があり、それによって真実性が認められれば、被告側は勿論のこと、乗っかってる被告の周りの人間も将来訴えられてもそれでセーフになる。

しかしながら、その証拠によって認められたのが、真実性ではなく真実相当性だった場合、今現在訴えられてる被告は助かるが、それを知らずに乗っかっていた周りの人間は逆にアウトになる。


ってことだと思うんすよね。


まあ、こんな単純にというか、一概に言えるようなことでもないとは思いますが、むしろ周りの人間の方がリスクが高い場合もあるというのは、頭に入れておいてもいいかもしれません。


不正なのか否か、責任の所在はどこなのか


今回の件見てて思うんですけど、個別の話が「不正」なのか、「不正とまでは言えないが問題」なのかとか、その責任が「委託してる側」にあるのか、「委託されてる側」にあるのか、もっと整理して欲しいんですよね。


そこら辺があまりにもごった煮になってる感があると個人的には考えてるんですけど。


どういうことかっていうのも一口に説明するのも難しいんですけれど、とりあえずここでは、colaboがやってるバスカフェを例にとって、仮にの話をしようかと思います。


で、だ。
事業報告書(2021年度)によると、

週に一回、夜の新宿・歌舞伎町と渋谷で無料のバスカフェを開催しています。


2018年10月~2022年3月までに117回開催。


同上

ということらしいんですけども。


これ見ると、週一回やるはずやのに、おおむね三年ぐらいで117回は数あわへんやんけ、ちゃんとやってないのに、それで行政から金もろてんのはおかしいって思う人もいるとは思うんですけど、それは果たして、「colaboの」「不正」って言えんのかって話なんですよ。


そもそも委託事業としてやってるわけですから、その委託事業を委託されてる側がちゃんとやってるかっていうのは、基本的には、委託してる都が判断することだと思うんですよ。


で、結局、都はこの内容でOKして、お金出してるわけでしょ。
だとしたら、これがおかしいとするならば、それはこれでOKしてる都がおかしいってことになるんじゃないでしょうかって話で。


だから、仮にこういう部分を問題視するならば、追及すべきは委託されてるcolaboではなく、委託してる都とか、金出してる厚労省とかになると思うんですよ。


加えて、それは一概に不正といえるもんでもない。
不正って要するに、法律とかのルールに意図的に違反するようなことを主に言うと思うんですよ(参照:分かりやすい「会計・監査用語解説集」:不正・誤謬(ごびゅう) | 日本公認会計士協会)。
だから、仮に都の審査なり基準なりが、行政の用いるものとしては緩すぎる、もっと厳しくすべきって言ったところで、それは審査なり基準なりの妥当性の問題であって、不正かどうかとはまた別の話になってくる、少なくともすぐに不正ということにはならないはずなんです。


それじゃあ、逆に何がどうなったら不正なんって話になるわけなんですけど、このバスカフェを例にして極端なこと言ってしまえば、この117回やりましたっていうのが、全くの出鱈目で一回もやってなかったりとか、あるいは、故意に、回数水増ししてたりしたらそれはまあ不正といって差し支えないでしょうよ。


その場合、嘘ついてお金貰ってることになるわけですからね。


なおかつ、東京都がそのことに積極的に加担してたり、知った上で見て見ぬふりをしてたりしてたら、東京都も不正をやってるってことにはなるでしょう。当然のことながら(再度断っておきますが、これらは全部例えばの話であって、実際に僕がそう思ってるわけではありません)。


その上で、言いますけど、仮にこういうことがあったとしても、今からそれを立証するのは相当難しいと言わざるを得ません。


とりあえず、117回やったってのが全くの出鱈目で一回もやってないってのは流石に仮の話でも考えにくいのでその可能性は措いておくことにします。

新宿とか渋谷とかって、お店とか人通りとか多いんでしょうから、一回も来たことなかったらすぐわかるでしょうからね。


その上で、水増しはどうかっていう話をしますけど、いくらお店とか人通りが多くても、

「去年バス何回来てました?」

って聞かれて正確な数が答えられる人いないでしょうよ。いたら、ある意味変態ですよ、その人。


食糧支援とかも一緒ですけどね。
過去に食糧支援こんだけやりましたっていうのの裏を今から取ろうとしても、わりかし無理なんですよ。食ったらなくなるから、後から見せて下さいって言っても見せられるわけがない。


だから、不正の一番わかりやすい形って、活動実態がなかったり、水増ししてたりするってことだと思うんですけど、この場合それを確かめようとしたら、数週間とか、数か月、あるいは年単位で定期的に観察しないとその証拠をつかむのかなり難しいと思うんですよ(colaboに関しては更に難しいと考えられる面があるんですがそれは後述します)。



じゃあそうしたらええやんって思うかもわからないですけど、それはもう遅すぎるでしょう。


だって、騒ぎになり始めてからそんなこと初めてもいくらでも誤魔化せてまいますやん。


これ、バスのタイヤの話のときも思ったんですけどね。
(参照:エコーニュースR – 「一般社団法人Colabo」の分析(29)ピンクバスの謎・・・コラボが頻繁に交換費用を計上のタイヤ、なぜか8年前の2014年製造と刻印 車体確認で判明


仮に、バスの冬用タイヤを購入したことになってるけど、それが事実かどうか疑わしいって思ったら、バスを一冬の間定期的に観察して、一回も冬用タイヤ付けてないけどホンマに買ったんかって言わないと駄目なんですよ。ガチでおかしいと思ってるんであれば。

でないと、こっそり買ってきてそれ付けたら誤魔化せてしまいますもん。


わかりますかね、僕の言いたいこと。
あの、しつこく言っときますけど、全部仮定の話ですからね。


話戻しますけど、こういうことを東京都が知っていた、あるいは見て見ぬふりをしていた、つまり東京都とcolaboがグルだみたいなことを証明することはさらに困難を極めるということは、言うまでもありません。


で、結局何が言いたいんやってそろそろ思い始めた方もいるかと思うんですけど、それは最初に言ったとおり、話をもうちょっと整理して欲しいってことで、それは何でかっていうと、「不正」っていう言葉をあんまり不用意に使うのはどうなんやろって考えてるからなんですよ。


もっと言えば、「不正会計」って言葉なんですけど。
あの、twitterで気軽にって言っていいのかどうかわからないですけど、やたら使ってる人がいてるんですけど、不正会計って下手したら捕まるんですよ、それ。


丁度政治家の会計で不正なことがあったってことで、東京地検が動いてたりしますけども。

薗浦氏事務所で不正な経理処理共有か | 共同通信

薗浦氏秘書、意図的不正認める 不記載収入「自由に使うためプール」 | 毎日新聞


しかも、colaboがそういうことをやっていた場合、嘘ついて行政からお金貰ってたことになるんで、詐欺罪に該当する可能性もあります。


つまり、今回の場合、「不正会計」って言葉を使うってことは、相手を犯罪者呼ばわりするのとあんま変わんないんじゃないかと。


だけど、上でつらつら書いてきたとおり、それを立証するのには困難が伴うと考えられるわけで。


いや、もう。


危ねえって。


ここで僕の言いたいのはそれだけです。


領収書の公表は恐らく不可能


領収書公開したらそれで終わるみたいなこと言う人がたまに、いや、たくさんいてるんですけど、恐らくそれは不可能だと思われます(というか、貸借対照表の時に同じこと言ってる人いましたけど出ても全然終わってないので、出したところで終わるとも思えないですけど)。


端的に言って、それらから得られる情報が、シェルターの場所への手掛かりになる可能性があるので。


今の時代怖いですからね。何で特定されるか分かったもんじゃない。


それを防ごうと思ったら、店の名前とか日付とか全部黒塗りせざるを得ないですけど、そうなったら、その領収書出した意味あんのってなりますし。
これは、東京都に提出させてそれを情報開示請求したところで変わらないと思われます。というか、黒塗りせんと出したら東京都が訴えられますよ、マジで。


つまるところ、シェルターに限らず、支援してる相手の身の安全やプライバシーを守る必要から、ガラス張りにできない、あるいはそれが難しいっていう面があるんだと思うんですよ(先程後述すると書いたのは、まさにこの部分のことです。こういう事情があると、外部からの観察で活動の全てを把握することは難しいのではないかと考えざるを得ません)。


なので、それを無視してどうのこうの言うてもなと。


とはいえ、透明性が大事なのも一理ありますから、完全にガラス張りにはできないのも分かるけど、要らぬ疑念を招かないように何とか両立する手立てを考えようやぐらいやったら、まだわかるし、あるいはそうですねで済んでたかもわかんないですよ。


でもそれならそれでそう言わないと駄目でしょ。
それをせずにいきなり、「生活保護不正受給」とか言って犯罪者呼ばわりしたら喧嘩になるの当たり前やんけ。


あとなんか、シェルターの場所とかそういうのはまだわかるけど事業の評価まで黒塗りになってんのはおかしいとかいう人をどっかで見かけたんですが(どこだったか忘れた)、それはまた別の理由でしょう。

何ていったらいいのかわからないですけど、行政が事業委託されてる側の何をどう評価してるかっていうのがわかってしまうのって、要するに試験の問題と答えがわかってしまうようなもんなんですよ。あるいは、面接で面接官が受けてる側のどこをどう見てるかがわかってしまうようなもんというか。

端的に言えば、それがわかってしまうと対策できてしまって、評価に支障をきたすからっていうことで黒塗りになってんだと思いますよ、そういうのは。


共産党との強い繋がりとは


なんかもう「闇のナニカ」とか言い出してて、共産党どころの話ではなくなってるような気もしますけど、とりあえず書いときます。


で、colaboとかがお金貰ってる若年被害女性等支援って最初の最初からバリバリに与党関わってるんですよね。まあ、野党も別に反対はしてないんでしょうけど。


○山本香苗君 速やかに、この平成二十三年通知、本当に何も書いていないんです、そこを見直していただいて、充実させたものを早期に出していただければと思っております。
 昨年の神奈川県座間市の連続殺人事件では、死にたいとSNSでつぶやいた多くの若い女性が犠牲となりました。そして、この事件をきっかけといたしまして、貧困や虐待等、様々な問題を抱えながら、支援の存在を知らなかったり、また公的窓口に行っても受け入れてもらえない、分かってもらえないだろう、なかなか公的支援につながらない若い女性の存在というものがクローズアップされました。
 二〇〇九年から十代、二十代の生きづらさを抱える若い女性たちを支援しているNPO法人のBONDプロジェクトでは、事件後に、過去に相談を受けたことのある約千人の若い女性を対象にメールでアンケートを実施いたしました。そこで死にたいとつぶやいたことがある人というのは六八%です。
 また、なぜSNSで死にたいとつぶやくのかと考えますかという問いに対しては、現実で寂しいから、誰かに存在を分かってほしいし認めてほしいから、現実でそんなことを言うと周りにばかにされたり相手にされなかったりすることが怖い、話をできる人がいないからといった声がありました。また、今回の座間の事件を受けてどう感じましたかという問いに対しては、私も十人目になっていたかもしれない、表面的には普通の子が学校や親には言えない、つらい、死にたいくらいの気持ちをSNSならつぶやけていたんだと思うといった回答があったそうです。私は、ここから見えてくるのは、誰かに助けを求めながらも孤立している実態じゃないかと思うんです。
 また、死にたい、消えたい気持ちはどうしたらなくなるのかと思いますかという問いに対しては、居場所があって誰かが認めてくれたら、本当の気持ちを吐き出せる場所をつくること、何かあったらいつでも行ける場所があったら少し楽になれるといった回答が複数あったと伺いました。
   〔理事二之湯武史君退席、委員長着席〕
 BONDプロジェクトでは、こうした生きづらさを抱えている若い女性たちに、安心、安全に食事や寝泊まりできる場所を提供しています。ここを通じていろんな各種支援につなげて彼女たちが孤立するということを防いでいますが、実は今のこういった取組に対して一切公的な支援はないんです。しかし、私はこうした取組こそ今必要なのではないかと考えるんですが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。


国務大臣加藤勝信君) 今委員御指摘のように、本当に様々な困難を抱えて、そしてなかなか相談できずに孤立をされている女性、特に若い女性が多くおられる。実際、公的機関にも一応体制はあるんですけれども、敷居が高い、なかなかそこへ行きづらい。そういう中で、今委員が御指摘の特定非営利活動法人のBONDプロジェクトのように、そうした女性への支援、そうしたものに本当に力を尽くしておられる民間の支援団体がいろいろ活動されているということは承知をしております。
 また、一昨年の十二月に、委員も座長代理を務めておられます与党の性犯罪・性暴力被害者の支援体制充実に関するPTからも、被害が顕在化しにくい若年の性暴力被害者支援についても御提言をいただいたところでございまして、厚労省としては、来年度予算案において婦人相談所等の公的機関と民間支援団体とが連携した支援体制を構築していくと、こういう観点に立って、地方自治体に対する補助事業として若年被害女性等支援モデル事業の創設を盛り込んでおります。
 具体的には、民間支援団体による夜間の夜回り、声掛けなどのいわゆるアウトリーチ支援、居場所の確保、相談支援の実施に対してこれは助成を行う、それから民間支援団体、地方自治体、ハローワークなどの関係機関が連携して支援するための会議を設置する、こういったことを想定をし、具体的なモデルになるような体制をまず構築をし、それを全国展開を図っていきたいと、こういうように思っております。


(強調下線は筆者)



まあ、どっちかっていうと自民いうよりは公明なんやろなとは思うんですけど。この質問してる山本議員も公明党の議員ですし。
性犯罪・暴力 被害者支援強化へ | ニュース | 公明党


それでこの事業自体が共産とか左翼とか言う人が居るわけで、そうなると、


共産党と強いつながりのある公明党

に加えて、

「それと連立組んでる自民党


とかいう謎の存在が爆誕する気がするんですけど、どうなんでしょうか。

そもそも共産党公明党ってめっちゃ仲悪いのに。

なんやねんな、これ。


「ナニカ」以前に


今になって変な方向に行ってるとか言って引いてる人いますけど、遅すぎないかと思います。




それ以前から、立ち止まるポイントはいくらでもあって、中でもこれはと個人的に思ったのは、一回目の監査請求の時のことですね。





住民監査請求結果(令和4年受付分)


要するに住民監査請求が受理されたわけじゃないのに受理されたって書いてたっていうことがあったんですよ。


そんなんただ単に勘違いしただけやろ、勘違いぐらい誰にでもあるやんかっていう方もいるでしょうし、それはそれでもっともだと思うんですけど、これ起こるはずのない勘違いだと思うんですよ、わりと。


なんでかっていうと、この人当時から弁護士に相談してるって言ってたんですよ。


だとしたら、画面越しに見てるだけのshin hori弁護士が気付いてんのに、相談してる弁護士が気付かんわけないやんっていう。


なので、何でこんな勘違いが起こったのかいまだによくわからんのですよ。


僕は個人的にこの時点でこの人の言ってること鵜呑みには出来んなと思いましたけど、まあ、他の方がどう思ったかは知りません。


森友との違い


たまにというか、よくというか、森友問題とかと比較する人がいて、なんでそっちは騒いだのにこっちはなんでそんなでもないんやみたいなことをいう人が居てるんですけど、個人的には、逆にそういう人たちは何でそういうこと言うんやろと思ってます。



どういうことかっていうと、今回の問題、例えば、東京都とcolaboがグルになってて、口裏合わせをしてるっていう録音でもあるんですかね?


森友にはあるんですけど。
国有地8億円値引き “口裏合わせ”新疑惑 | 徹底ツイセキ/森友学園問題 | 報道ランナー | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ



あるいは、colaboって実績なんかについて物理的に、あるいは科学的ににわかには信じがたいような主張をしてるんですかね?  例えば、バスカフェ年に五万回やってますとか。


森友では、
「当時は、一万年前ぐらいの地層からプラスチックとかが出たと思ったんです」
っていうにわかには信じがたい主張を国がしてるんですけど。
ここまでわかった森友問題:ゴミ編 - 一切余計



それとか会計検査院がおかしいとかいうてるんですかね。
森友はそうなんですけど。
森友問題:8億円下げ「根拠不十分」…会計検査院 | 毎日新聞



いやまあ、これから先、colaboに関してもこれぐらいのもんが出てくる可能性は確かにありますよ。
でも、まだ出てないもんと、既に出てるもんを並べて、何でやって言われてもなあっていう。

正直、どういうことなのか、よくわかりません。

終わりに


最後に言っときますけど、僕は別にcolaboを擁護するつもりはありません。

別にその辺と関わり合いがあるとか、知り合いがおるとかいうことも少なくとも僕の知る限り無いですしね。


その上で言いますが社会的に意義のあることやってようがやってまいが不正があるならば、それは放置していいもんではないですし、上で書いたような、事業と透明性の両立などということも、検討するべきなのではないかという風には考えています。


じゃあ何でこんなことつらつら書いてるかって言えば、それは、「追及」側のやってることが、いくらなんでも目に余るからっていうだけです。


たったそれだけのことでこんだけの長文書いてんのって疑問に思うかもわからないですけど、これくらい書かざるを得ないぐらい目に余るって思ってるんやってことです。


丁度これ書いてる最中に出てきた件見て、改めてそう思いましたね。






一個目のtweet出た時点で、「不正確定」みたいに言ってた人いましたけど、そもそも、「契約違反にならない不正」ってなんなんって思わないんですかね。


上に書きましたけど、多分この手の話で一番わかりやすい不正って、実態がないとか、水増ししてるとかで、それをやってたらわりと契約違反になると思うんですよ。


だから、普通に考えたら、契約違反にならんようなことっていう時点で、修正したら済むようなことであって不正とまでは言えんようなことなんやろなってなるんじゃないのって話で(まあ、誤りは誤りなんでしょうから褒められたことではないんですけど)。


なんでそこで、立ち止まらへんのかな、そういうところが目に余るんやけどな、っていう、今回はそれだけの話。


ではまた。

バイセクシュアルのスーパーマンは売れてないと言いきれるのか

とりあえず最初の最初に言っときますけど俺はアメコミ関連のことほとんど知りません。
なので全然知らん人間が何となく検索して分かった程度のことを書いてんだなってことは踏まえた上で読んでください。


で、だ。

先日からそのバイセクシュアルのスーパーマン売れてねえんだよって言ってる人がおって、その人がソースのリンク張っててくれたから、まずそのサイトで検索してみたんですよ。

https://icv2.com/search?q=Kal-El


そしたら、「Top 200 Comic」ってページが結構出てきたんですけど、このサイト、この「Top 200 Comic」って有料プランじゃないと見れないんですよね。

だからそこは措いとくんですけど、引っかかってきたページの中で気になるのがあって、それがこの二つなんすよね。



icv2.com

icv2.com


この二つのランキングに話題になってるスーパーマン入ってんですよ。
上のランキングだと、十六位で、下だと九位と十三位なんですけど。

JUNE 2022 NPD BOOKSCAN
Top 20 Graphic Novels by Units – June 2022
Top 20 Graphic Novels by Dollars – June 2022


まあ、なんで下の奴二つあんのとは思うんですけど、それぞれ、『by Units』『by Dollars』ってあるので、多分、部数ランキングと売り上げランキングなのかなあと。よく知りませんが。


で、他の奴がtop200には入ってるけど、top50には入ってないみたいな話なのに、なんでこの二つだけわりかし上位なのって思ったんですけど、要するにこれって単行本ランキングなんすよね(厳密に言うと違うのかもしれませんが、詳しくないのでよくわかりません)。


ceena.hatenablog.com


つまり、top200の方に入ってるのは、一話ずつ出てる冊子で、グラフィックノベルランキングの方に入ってる、『Superman Son of Kal-El Vol. 1 The Truth HC』ってのは、一話から六話が収録されてる単行本ってことらしいんですよ(ちなみに単行本が出たのが五月末なので六月のランキングに入ってる)。
参照:Jon Kent (DC Comics) - Wikipedia


アメコミの文化がよくわからないんで、単行本ランキングより一話ずつのランキングの方が重視されるみたいなことはあるのかもしれないんですけど、日本の漫画の感覚で言うと、単行本がそれなりにランキング上位に食い込んでるなら、売れてるって言ってもよさそうな気がします。


本の雑誌連載とは形態がかなり違うからあんま単純には言えないとは思いますが、海外にもいわゆる単行本派ってのはいるんでしょうし。多分。


とはいえ、そんなことをいくら言ったところで、一話ずつの方がそんなにランキング上位に入ってるわけではないという事実が変わるわけではありません。


しかしながら、その話をするのなら、同時に、単行本は結構ランキング上位に入ってるよってことも合わせて言わないと、片手落ちってもんなんじゃないでしょうか。



まあ、このランキング自体あまり網羅的なもんでもないらしいんですけどね。



例え網羅的なもんでないとしても一つの目安にはなるだろという向きもあるでしょうし、それはそれで一理あるとは思いますが、だとしたらなおのこと同じサイトの別のランキングにも目を向けるべきなんじゃないでしょうか。


という、今日はそれだけのお話。

有害図書規制とamazon、それと幾つか



鳥取県を訴えても


『公権力による“暴力” 』とまで言うなら訴えればいいのではとは思うんですけど、残念ながら、勝つハードルは決して低くはないと思われます。


いや、確かに、言いてえことはわかるんですよ。
要するに青少年保護のためとはいえ、amazonで全く扱われなくなるのはなんぼなんでも影響範囲が広すぎじゃないかっていう話で、それはもっともと言えばもっともですし、最高裁有害図書規制の合憲性を認めた判決の補足意見でも似たようなことは言ってるんです。


すでにみたように本件条例による有害図書の規制は、表現の自由、知る自由を制限するものであるが、これが基本的に是認されるのは青少年の保護のための規制であるという特殊性に基づくといえる。もし成人を含めて知る自由を本件条例のような態様方法によって制限するとすれば、憲法上の厳格な判断基準が適用される結果違憲とされることを免れないと思われる。そして、たとえ青少年の知る自由を制限することを目的とするものであっても、その規制の実質的な効果が成人の知る自由を全く封殺するような場合には、同じような判断を受けざるをえないであろう。


最高裁平成元年九月十九日第三小法廷判決


ただこういう理屈があるとはいえ、それがこの場合に認められるとは一概には言いきれんなあと。


だって結局のところ、鳥取の条例って青少年に売るなって言ってるだけであって、取り扱い自体を止めろとまでは言ってないわけじゃないですか。

2)有害図書類又は有害玩具刃物類の販売等の禁止(新設 第16条第2項)
  有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売等をすることを禁ずる規定について、インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において当該行為を行った全ての図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者に適用することを明示する。



取り扱い自体を止めるっていうのは、あくまでもamazonが判断して、amazonがやったことなんですから、


「いかに青少年保護のためとはいえ、取り扱い自体を止めるのは流石に不当」


って鳥取県を訴えたところで、


「ウチらはそこまでやれとは言ってねえ」


って反論されると思うし、それはそれでもっともでしょうよ。


逆に、それで不当だってことになったら、amazonがやったことの責任まで鳥取県がかぶることになることになるので、その場合はその場合で、おかしいことになるのではないでしょうか。
仮に県がamazonにそうするように言ったってんなら、それは話が変わってきそうですけど、そんなことは今のところなさそうですし。


だから、結局のところ、この話が大きくなってるというか、深刻になってるのは、条例は青少年に売るなって言ってるだけなのに、amazonが自分の判断として取り扱い自体を止めた結果として、青少年健全育成条例が定めてる以上の規制が行われてしまっているっていうところだと思うんですよ。


・じゃあ、amazonを訴えればいいのか


しかしながら、かといって、amazon訴えたところで、分がいいとは思えない。


「ウチが何を取り扱おうが、取り扱わなかろうが、こっちの勝手やろ」


って言われたら、


「せやな」


って言わざるを得ないですしね。営業の自由ってもんがあるから。



だから、前BLの話があったときも思ったんですけど、意外とこの問題攻めどころがないんじゃねえかと。


そして、そこのところが一番大きな問題なんじゃねえのかなあと僕自身は考えていたりします。


ただ、個人的には、どっちの方がより問題かって言えば、自治体よりamazonの方だろとは思ってます。
確かにそもそも自治体の有害指定がなければってのも、わからないではないですよ。


だけど、自治体が言ってるのは、青少年に売るなっていう話で、それは言い換えれば、年齢確認して売れってことでしょうよ。
そして、今回の件の出版社も、amazonになんなら成年指定でもいいですって言ってたわけでしょ。


つまり、落としどころは見えてるわけじゃないですか。
それで、amazonだけが駄目だって言ってると。


じゃあ、amazonが悪いじゃん、と。


そもそも何をそんなに嫌がってるのかがよくわからねえ。


成年指定にするぐらいのことが技術的にできないわけないし、現にitmediaの記事によれば、ヨドバシとhontoはアダルトにしてるらしいし。


「鳥取での販売がもはやリスク」──県の有害図書指定でAmazonから排除 三才ブックスが抗議のPDF公開 - ITmedia NEWS


それとも何か?


インターネット上では年齢確認が十分には、あるいは厳密にはできないから、未成年に売ってしまうかもしれないし、もしそうなったら罰金取られるからとか、そういうことか?


じゃあなんで酒売ってんだよ。


お酒 通販 | Amazon



未成年に売ると罰金取られんのは一緒やんけ。

第1条 満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す
2 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すへし
3 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す


第3条 第1条第3項の規定に違反したる者は50万円以下の罰金に処す

同上


現実的に考えてamazonで酒買ってる未成年とかおらんわけないと思うけどそれでamazonが罰金食ったとかいう話は聞いたことがない。


それは、amazonがサイト上で年齢確認してるから、「いやうちらはちゃんと年齢確認してますから、相手が未成年だなんて知りませんでしたよ」っていう反論が出来るからでしょうよ。


一方、鳥取の条例はどうか。

(有害図書類又は有害玩具刃物類の販売等の禁止)

第16条 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は交換により入手させてはならない。


2 前項の規定は、インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において前項に規定する行為を行った全ての図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者に適用する。


第6章 罰則
第26条

(中略)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。


(1) 第16条第1項、第17条第1項、第21条の2第1項又は第21条の3の規定に違反した者


(中略)


9 第17条の7第1項若しくは第2項、第18条又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第5項又は第6項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。


同上


『第17条の7第1項若しくは第2項、第18条又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として』『処罰を免れることができない』ってのは、つまり、今回問題になってる十六条含めた他の条文に関しては年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができるってことと違うの。


なら酒の場合と同様に年齢確認して、「未成年だなんて知りませんでした」って言えるようにしとけばええんちゃうの。


と、個人的には思うので、やっぱamazonおかしいのではという。


ただまあ、こんな理屈をこねたところで、さして意味はないといえば意味はないんですけど。
上でも書きましたけど、多分こういうことを裁判で言ったところで、「何をどうしようが、ウチらの勝手やろ」って言われて終わる気しかしない。


だから、出来ることって、せいぜいamazonに対して、要望するとか抗議するとか、あるいは署名活動するとか不買運動するとか、そんなことしかないんでねえかなと。

そして、それにどれほど意味があるかって言われると、いささか絶望的な気分になってくる。まあ、無意味ではないとは思いますが。

・情報公開について


さて、ここまでamazonの話ばかりしてきたので、鳥取県の方にももう少しだけ触れておこうかと思います。


別に僕はamazonの方がより悪いのではなかろうかって言ってるだけであって、鳥取県に一切非がないと言うつもりはないので。


で、勿論、従来言われている通り、有害図書規制にはいろいろ問題があろうかと思われますが、特に今回の鳥取県に関しては、それに関する文書がなんかぺら一枚だとかいうことが、ちょっとどうかという点ではあります。


例えば、前調べたことあるんですけど、東京都が有害指定するときに出して来る奴ってそこそこ詳しいんですよね。

東京都青少年健全育成審議会|都民安全推進部
東京都青少年健全育成審議会 会議資料議事録 令和4年度|都民安全推進部


見たらわかるんですけど、議事録とか、自主規制団体からの意見聴取結果とか、ある程度いろいろあるわけですよ。


当然、これが十分なのかという議論もあるかと思いますし、こういうもんがあればそれでいいというもんでもないんですが、だからといってなくてもいいというもんでもないので。


鳥取県には、行政として、是非とも記録とか文書とか情報公開とかを大事にしていただきたい。


・条例の域外への適用について


それから、条例という地方公共団体が定めるものの中において、その域外とか域内とか関係なくネット通販にまでその範囲を広げていいのかという話もあるかと思います。


ただここに関しては残念ながらというべきか、なんというべきか、条例はそれを定めた地方公共団体の域外にも適用されうるということになっているようです。


僕も知らなかったんですが、実際にそういう判例があるんですね。


ストーカーじみた電話を何回もかけた結果、迷惑防止条例違反に問われたという事例なんですが、

条例は当該地方公共団体の区域内の行為に適用されるのが原則であるものの、本件のように当該地方公共団体の区域外から区域内に向けて内容が犯罪となる電話をかける行為に及んだ場合には、電話をかけた場所のみならず、電話を受けた場所である結果発生地も犯罪地と認められる


まあこれ考えたら当たり前のことで、現に鳥取県のサイトの同じページにもこれを踏まえたようなことが書いてんですよね。

(1)児童ポルノ等の提供の求めの禁止(新設 第18条第2項)
  青少年が自らの裸体等を撮影させられた上でメール等によりその画像等を送らされる被害が発生していることに鑑み、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止することとし、何人(※1)も、正当な理由(※2)がなく、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならないものとする。


※1 「何人(なんぴと」とは
 県民はもとより旅行者、滞在者などの全ての自然人を指し、国籍、性別、年齢を問いません。この他、電話や手紙、インターネットなどを通じて県外から県内の青少年に接する者も含まれます。



確かに、域外への適用を否定すると、こういう場合も困っちゃうよねえ、と。


しかしながら、こういう解釈があるってことを前提にすると、他の地方公共団体による有害図書指定も、わざわざ書いてないだけで、ネット通販への適用は有り得るのではないかという気がしてくるんですけど、僕の考えすぎでしょうか。


となると、鳥取がリスクというか、そのリスクって青少年条例があるところなら、どこでもあるのではという気がします。

それで、改めて鳥取のページ見てみたら、

有害図書類又は有害玩具刃物類を青少年に販売等をすることを禁ずる規定について、インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において当該行為を行った全ての図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者に適用することを明示する。


同上


『明示する』ってちゃんと書いてあるんで、要するにもともとそうだったけど、改めてはっきり言っとくねってことでしかないのではという。


・有害指定された図書について気になること


あと、今回の有害指定自体どうなのかって話に関しては、俺はこの三冊を持ってるわけではないので、判断はしかねます。


ただ、その上で一点だけ気になってることがありまして。


『アリエナイ医学事典』と『アリエナイ工作事典』っていうのは何か聞いたことあるようなないようなとは思ったんですが、三つ目の『裏グッズカタログ2022』ってのが何だろうと思って、公式サイトを見てみたら、以下のようなうたい文句が書いてあったんですよ。

今回は巻頭カラーを丸っと使って、中華通販サイトの「AliExpress」で買える注目グッズを紹介。
ピッ○ガンやつまようじク○スボウなど、国内での販売が規制されている危ないブツが格安で売られている現状にも切り込みます!



つまようじクロスボウってそんなもんもありましたね。
確かなんか事件になってませんでしたっけ。

つまようじボーガン発射、顔に突き刺した疑い 2人逮捕:朝日新聞デジタル
【今週の注目記事】最速100キロ超「つまようじボーガン」の威力…捜査員も眉ひそめる顔面〝針ネズミ〟画像、凄惨リンチの顛末は(1/4ページ) - 産経ニュース
「爪楊枝ボウガン」中国の小学生に大流行 その危険性は... | ハフポスト NEWS


ハフィントンポストの記事には中国でも規制され始めてるみてえなことが書いてあるので、今でも売ってんのかな? とも思うんですけど、『現状にも切り込みます』とか言ってる以上、売ってんでしょう、多分。


で、察しのいい人はわかるとは思うんですけど、鳥取って青少年条例でクロスボウ規制してんですよね。
有害玩具刃物類の指定について/とりネット/鳥取県公式サイト

まあ、当然のことながら、鳥取だけでもないんですけど。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/14087/00367458/sankou1.pdf

これ大阪の資料なんですけど、令和二年で一気に増えてるのは、宝塚の事件が原因でしょうね。
ボーガン4人死傷、殺人容疑で再逮捕へ 殺意認める供述:朝日新聞デジタル



ちょいと話がずれましたけど、要するに、他二冊はともかく裏グッズカタログとやらが指定食らったのわりとこの辺りが原因なのではという。
無論、本当のところはわからないですし、一因ではあるけどこれだけではないということも十分考えられます。


うたい文句の中で、つまようじクロスボウと一緒に紹介されてるピックガンとかいうのも原因としては考えられるかと思うので。


ピックガンって全然知らなくて、針を打ち込む工具かなんかかと思ったら、普通にピッキングの道具で、業者だからとかそういう正当な理由がない限り所持すら禁止らしいですもん。


ピッキング行為 - Wikipedia


とはいえ、僕はだから指定は妥当とか、これがあるからといって妥当ではないとか、そういう話をしたいわけではありません。さっきも言いましたが。


じゃあ、何なのかって言うと、ちょっと思い出して欲しいんですけど、出版社はこのカタログについて、こんな風に説明してたわけですよ。

『裏グッズカタログ2022』に載っているアイテムは「どれも普通にネット通販で買えるモノ」である



確かに嘘は言ってないですよ。


しかし、規制されてるようなもんを紹介してますってところに一切触れないのはちょっとどうなんでしょうか。


だってこのことって、今回の件を個々人が考えるにあたって、全く関係がないってことはないでしょ。どの程度重要かはその人によるとしても。


だから、僕としては、内容がどうのこうの以前の話として、そこをぼかしてるのは、どういうことなのかってのが気になるんですよ。
わざとやってんのか、なんなのか知りませんけども。


と思ってたら、abematimesでも

スマホ周辺機器から偽装カメラ、サバイバル用品など市販品を紹介する『裏グッズカタログ2022』



とかいう紹介のされ方をしてるみたいなんで、わざとと考えていいのかなあって気もしますが。


何にしろ、そういう部分も含めて堂々と言えばいいし、そうすべきだと僕は思うんですが、いかがでしょうか。

・最後に


まあ、いろいろ言いましたが、裁判なんてものは蓋開けてみないと何とも言えないもんかと思いますので、是非とも起こしていただきたいとは思います。


どんな結果にしろ、裁判所の判断が示されるっていうのは、議論を進めるうえで一助になることは確かでしょうから。


ただ、最後に付け加えておくと、冒頭で紹介した最高裁の補足意見って続きの部分にこういうくだりがありまして。

 しかしながら、青少年の知る自由を制限する規制がかりに成人の知る自由を制約することがあつても、青少年の保護の目的からみて必要とされる規制に伴って当然に附随的に生ずる効果であつて、成人にはこの規制を受ける図書等を入手する方法が認められている場合には、その限度での成人の知る自由の制約もやむをえないものと考えられる。本件条例は書店における販売のみでなく自動販売機(以下「自販機」という。)による販売を規制し、本件条例六条二項によって有害図書として指定されたものは自販機への収納を禁止されるのであるから、成人が自販機によってこれらの図書を簡易に入手する便宜を奪われることになり、成人の知る自由に対するかなりきびしい制限であるということができるが、他の方法でこれらの図書に接する機会が全く閉ざされているとの立証はないし、成人に対しては、特定の態様による販売が事実上抑止されるにとどまるものであるから、有害図書とされるものが一般に価値がないか又は極めて乏しいことをあわせ考えるとき、成人の知る自由の制約とされることを理由に本件条例を違憲とするのは相当ではない。


最高裁平成元年九月十九日第三小法廷判決


有害図書に価値がないとかいう部分は一旦措くにしても、この補足意見の理屈で行くと、訴えたところで、


amazon以外で買えるからええやん」


って一蹴されそうな気もします。


つるかめつるかめ。


クッソ長い上に、まとまりのない話になってしまいましたが、今日はこの辺で。